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弁護士費用

弁護士費用は複雑で分かりにくい。

そんなイメージを持たれますが、
C&L法律事務所では、分かりやすい
明朗会計を心がけております。
まずは、ご相談ください。

●費用早見表(消費税込)

1時間まで 5,500円
1時間超過分の費用 要相談

※1.ただし、交通事故の被害者側、債務整理(自己破産や過払い金請求など)は、
  相談料を無料とします。

※2.また、相談者の収入および資力の合計額が一定額以内である場合は、
  民事法律扶助(法テラス)を利用しますので、遠慮なく申し出ください。

自筆証書遺言作成サポート 55,000円~
公正証書遺言作成 110,000円~

※公正証書遺言の場合、他に公証人の手数料がかかります。

内容 着手金 報酬金
離婚交渉、離婚調停 22万円~ 22万円
「離婚できた」、「離婚しないで済んだ」等の主張が通った場合

※但し、財産分与や慰謝料等による財産給付を伴うときは、
上記報酬に加えて、通常の民事事件に準じます。
内容 着手金 報酬金
離婚訴訟事件 33万円~ 33万円
「離婚できた」、「離婚しないで済んだ」等の主張が通った場合

※1.但し、財産分与や慰謝料等による財産給付を伴うときは、
 上記報酬に加えて、通常の民事事件に準じます。

※2.離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの
 着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。

※3.同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、
 着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。

倒産整理事件の場合、事案を考慮して
弁護士費用の分割を認めています。

内容 着手金 報酬金
自己破産(同時廃止) 33万円~ 0円
内容 着手金 報酬金
自己破産(自然人の管財事件) 33万円~44万円 0円
※弁護士の費用とは別に、裁判所に予納するものとして、
管財人費用が別途かかります。
内容 着手金 報酬金
破産(法人) 55万円~ 0円
※弁護士の費用とは別に、裁判所に予納するものとして、
管財人費用が別途かかります。
内容 着手金 報酬金
個人再生 33万円~ 0円
※住宅を残すなどの事情があり、
住宅賃金特別条項を付す場合は40万円
内容 着手金 報酬金
任意整理 1社につき2.2万円 減額した部分の10%
内容 着手金 報酬金
過払い金返還請求 0円 回収金額の20%
本人の名前で作成する場合 33,000円
弁護士の名前で作成する場合 55,000円~

※交渉も弁護士が行うことになります。

一般民事事件の着手金および報酬金は、
経済的利益の額を基準に以下のとおりです。

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8% 15%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 5% 10%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 3% 6%
金3億円を超える部分 2% 4%

※1.前項の着手金および報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で
  増減額することができることとします。
  (例えば、着手金を無にした場合に、報酬を20%にするなど)

※2.民事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、
  着手金を適正妥当な範囲内で増減します。

※3.着手金は金11万円を最低額とします。
  ただし、経済的利益の額が金100万円未満の事件の着手金は、
  事情により依頼者との協議により金11万円未満に減額することが
  できることとします。

内容 弁護士報酬
成年後見人・保佐人の選任
特別代理人の選任
子の氏の変更
離縁の許可
財産管理者の選任
相続放棄
遺言書の検認
遺言執行者の選任
遺留分の放棄       等
5.5万円~22万円
(手数料のみ)

※受任後,審理または処理が長期にわたる事情が生じたとき、
 あるいは経済的利益が生じた場合は、通常の民事事件に準じて、
 着手金および報酬を受け取ることができることとします。

その他、弁護士報酬については、
ご相談時にご説明致します。

またお支払についても
ご相談に応じます。

お気軽にお尋ねください。

●弁護士報酬の説明について

弁護士報酬には,(1)法律相談料、(2)書面による鑑定料、(3)着手金、(4)報酬金、(5)手数料、
(6)時間制(タイムチャージ)による報酬、(7)顧問料、(8)日当などがあります。

もちろん、これらがすべてかかるものではありません。具体的には,次のとおりです。

  • 法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(電話・電子メール・ファックスその他書面による相談に対する簡易な回答を含む)の対価をいいます。
  • 書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。
  • 着手金 事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、
    その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。いわゆるファイトマネーです。
  • 報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の
    対価をいいます。何ももって「成功」といえるのかについては、相談時に説明致します。
  • 手数料 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
  • 時間制(タイムチャージ)による報酬 依頼者との協議により、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます)
    を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる委任事務処理の対価をいいます。
  • 顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
  • 日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすこと
    (委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。
  • 実費 事件を処理するにあたり生じる必要な費用です(例えば、裁判所に収める印紙代・郵便代金、コピー代金、交通費など)。
    弁護士の報酬等になるものではありません。事件開始前にお預かりをして、事件終了後には精算した上で返還されるものです。