●解決方法
労働問題を解決するやり方としては、裁判所による紛争処理手続と
裁判所以外による紛争処理手続きがあります。
私たちが生きていくためには「労働」が必要です。しかし、複数人が集まる会社では、トラブルが発生することは不可避です。
労働のお悩みは、「使用者」「労働者」を問いませんので、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
労働問題は、常に問題になります。
会社は、人の集団です。
多くの人が集まるため、紛争は不可避的に生じます。
労働問題は、使用者側にとって見れば、他の労働者の士気を下げる要因でもあり、
また会社経営を脅かす元凶にもなり得ます。
他方、労働者側にとって見れば、雇用を奪われると、生活の糧がなくなるので、大問題です。
本来、会社(使用者側)は、労働者を雇用することで、
労働者本人や労働者の家族の生活を守るという尊い役割を担っており、
他方労働者側は、会社(使用者側)に自らの労働力を提供することにより、
会社の利益貢献に寄与していたはずです。
このように、使用者側と労働者側は、本来はお互い「ウイン・ウイン(Win-Win)」の
関係が目指されるべきものです。それゆえ、労働問題が生じることは、できるだけ避けたいものです。
当事務所は、労働問題であれば、「使用者側」も「労働者側」も扱いますので、
お気軽にご相談下さい。
■労働問題(労働者側、使用者側を問わず扱います。)
・解雇、退職を巡る紛争
(※懲戒解雇、普通解雇、整理解雇、雇止め、退職勧奨など)
・未払い残業代請求を巡る紛争(※その対策を含む)
・労働条件不利益変更(※就業規則・労働協約など)
・パワハラ・セクハラを巡る紛争
・派遣・請負を巡る紛争
・予防法務対策(労務管理等)
・就業規則の作成
・労災事故を巡る紛争
労働問題を解決するやり方としては、裁判所による紛争処理手続と
裁判所以外による紛争処理手続きがあります。
一定の仮の措置をとる暫定的付随的な訴訟手続です。「訴訟による権利の実現を待っていたのでは遅くなってしまう緊急性が認められる場合」に認められます。例えば、解雇された従業員が、その解雇が無効であるとして会社に訴訟を提起する前に、従業員たる地位を仮に定める地位保全の仮処分をするとともに、賃金の仮払いを命じる仮処分を申し立てるような場合に行うものです。
裁判所が当事者の言い分をもとに、事実を認定し、権利法律関係の存否を判断する手続きです。裁判所は、証拠に基づいて判断をしますので、ある程度の証拠がそろっていることが必要です。事実関係に関して、当事者間で決定的に異なる場合や、時間と費用をかけてでも白黒はっきりした争いに適した手続きといえそうです。
原則3回以内の期日で迅速に処理されるため、訴訟よりも早期解決に至る手続です。もっとも、合意に基づく調停が成立しない場合には労働審判委員会(裁判官、労働者側、使用者側それぞれの専門家計3人)が審判を下し、審判に不服があれば異議を出し訴訟に移行します。 従って、当事者の言い分に決定的な対立がある場合で合意による解決が望めない事件では労働審判は不適切といえそうです。
労働審判と同様、当事者の合意による紛争の解決を図るものですが、労働審判制度よりも簡易な手続であり、裁判に関する専門的知識がなくても比較的利用しやすい手続きです。軽微な事案で、話し合いによる解決を図りたいような場合には有用だといえそうです。
労働基準監督署は、あくまで労働基準法等についての監督と取締りを主な責務とするものであり、個々の紛争の解決を目的とするものではありませんが、労働基準法上の罰則を背景とする是正勧告などの行政指導を通じて、当該会社に対して法違反を是正させることができ、結果的に紛争解決を図る機関として機能しています。
都道府県労働局の相談・情報提供、助言・指導、あっせんを利用することによって、個別労働紛争の解決を図ることができます。
労働委員会は、従来、集団的労働紛争について紛争解決にあたる機関でしたが、個別労働紛争解決促進法により、多くの地方公共団体において都道府県労働委員会が個別労働紛争のあっせん等を行うようになり、中央労働委員会は都道府県労働委員会が紛争の解決にあたる場合に必要な助言・指導をすることができるようになりました。
法律分野全般に通じている弁護士が、紛争解決に関与する制度です。形式にこだわらない柔軟な話し合いが可能となります。
従来労働事件を扱う弁護士は、労働者側であれば労働者側弁護士、使用者側であれば使用者側弁護士というように、固定していました。そのため、例えば使用者側弁護士が、労働者側でも裁判をするなどという場面はほとんど見られませんでした。
しかし、現在においては、使用者が強者であり、労働者は弱者であるという図式は崩れつつあります。
私はどちらの立場も扱いますので、相手方の出方や考え方をある程度予測しながら、適切に紛争解決を図っていきます。
通常弁護士は、問題が生じた場合の事後的解決を扱うものですが、労働問題に関しては、事前の対応でいくつかは問題発生を防ぐことができます。
例えば、残業代が生じないような就業規則作りなどがその例です。弁護士の強みは、裁判所の考え方などを理解していることです(これが他業者との違いです)。それ故、それを事前に反映した体制作りをすることにより、仮に問題が生じて法的手続に発展しようとも有利な展開に持っていくことが可能です。事前予防についてもお任せ下さい。
既に問題が発生してしまった場合、労働事件は、早期に解決しなければ、使用者側・労働者側を問わず、より事態(従業員の士気の低下や労働者の生活など)の悪化を招きます。
当事務所では、保全処分、労働審判、労働裁判などを扱っていますので、その体験からわかる裁判官の考え方や手続きの進行状況を活かして、より事案に即した解決方法を迅速に提供して、事案の解決を図ります。