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相続問題

相続は、事前の準備がとても大切です。
しっかりとした準備を怠ると、大きなトラブルの元になります。
そのトラブルの元を取り除きます。

遺産分割協議、遺言作成、
相続放棄などについてもご相談下さい。

●相続問題とは?

相続問題は、誰もが避けて通れない問題 誰もがいつかは亡くなります。
そのため、「相続」は避けて通れません。
「親はたいした財産をもっていないから、自分には相続なんて関係ない」と思っている方も多いのが事実です。
確かに、相続税を払うという観点からみると、一定の財産を有していなければ、関係がない話かもしれません。
しかし、相続問題は、財産が少しであっても、生じます。
例えば、相続人の人数に比べて、分ける財産が自宅しかない

というような場合、「この自宅をどのようにして分けるべきなのか」ということで紛争が生じてしまいます。
このように、「相続問題」は、誰もが避けては通れない問題なのです。
にもかかわらず「相続」は、頻繁に起こる問題ではありません。いざ「相続」が起きたときは、どのように対処すればいいのかわからないことが多いと耳にします。
しかし、相続問題は、事前の対策でカバーできる部分が非常に大きいのです。

当事務所では、相続問題について、以下の業務を扱っております。
    ■相続問題
  • ・相続人調査   :誰が相続人なのかを確認します。
  • ・遺産調査    :現在判明している財産以外に遺産がないのかどうか、
              相続開始の直前に預貯金の引き落としなどされていないかどうかを調べます。
  • ・遺産分割    :依頼者の利益を最大限図るような分割案の獲得を目指します。(※交渉・調停・審判などを含む)
  • ・遺言書作成   :紛争予防の王道です。起こりうる問題点を考慮して、遺言者の意思を踏まえた上で、
              より適切な遺言書の作成を目指します。(※自筆証書遺言・公正証書遺言の作成を含む)
  • ・遺留分減殺請求 :遺言が存在する場合に、自分の取り分がなかった、あるいは、極端に少なかったという場合に、
              遺留分の侵害があるのかどうかを確認します。そして、遺留分の侵害があれば、遺留分減殺の調停や
              裁判等を起こして権利の回復を求めます。
  • ・相続放棄    :面倒な戸籍の取り寄せ等を含めて、すべての手続きを当事務所で行います。
  • ・争族防止対策指導:遺言書作成を含めて、事前の対策を提示します。
  • ・節税アドバイス :相続税が発生しそうな場合、相続後のことを考えて節税スキームを提案致します。
その他、相続・遺言についての疑問、ご相談は、お気軽に弁護士佐々木章にご相談下さい。

●相続対策の基本、争族対策とは?

相続対策の基本は「争族対策」にあり 相続対策には、「①争族対策」「②納税対策」「③節税対策」をあげることができます。
この中で一番重要なのは、①の「争族対策」です。
せっかく、親が子どものために節税対策を行っても、子である相続人らが遺産争いで揉めてしまい、断絶状態になれば、

結果は子である相続人のためにはならず、親が節税に費やした努力は無意味になってしまいます。
弁護士として相続に関する遺産の争いをいくつか見ていると、争いになりそうなパターンがいくつかあることに気づきました。以下でまとめましたので、以下のパターンにあてはまる人は、早めの相談をお薦めします。

争族問題がよく引き起こされるパターン

相続人の一人が、
親の世話をみていた場合

例えば、親の世話をしていた相続人(例:兄)が、「他の相続人(例:弟、妹)たちは、親の世話を全くしていなかったのに、相続の時だけ財産をもらう権利があると主張してくるのはけしからん」と言われます。
他方、他の相続人(例:弟、妹)たちは、「面倒をみていた相続人(例:兄)は、両親と一緒に暮らしていたため、自分たちのお金を出費せずに生活できていた。それなのにさらに遺産を多くもらおうとするなんて許さない」と主張するのです。
これは、法律上「寄与分」を認めるのか、認めないのか、認めるとしていくらが妥当なのかという問題です。

生前、多額の財産既にもらっている相続人 がいる場合

例えば、相続人(例:兄)の中で、一人だけ高額な学費や結婚資金の援助を受けている場合です。
この場合、他の相続人(例:妹)たちは、「兄だけずるい。私たちは一切そのような援助を受けていない。生前もらった財産は、今回の分割において考慮すべきだ」と主張するのです。
この問題は、法律上「特別受益」を認めるか、認めないのか、もし認めるとしていくら遺産に戻すのが妥当なのか、という問題です。

相続人は複数いるのに、
分ける財産が自宅(不動産)
しかない場合

預貯金はほとんどなく、相続人の数に比べて相続財産が少ない場合です。例えば、分ける財産が自宅(不動産)しかないのに、相続人が複数いる場合には、よく紛争が生じます。
遺産として、現金や預貯金などのように分割が容易なものがあれば、その現金や預貯金で調整をすればいいのですが、すぐに分割できない自宅(不動産)だけの場合は、調整は難航します。
自宅を誰か一人だけがもらうと、他の相続人は全くもらえなくなりますし、かといって売却するとしてもすぐに売れるかどうかわかりません。そもそも売却に対しては、異議を唱える相続人も出てくる可能性が高いためです。

前妻と後妻がおり、
前妻との間に子がいる場合

既に離婚している場合、元配偶者には相続権がありませんので、前妻には相続する権利がありません。
しかし、前妻との間に子がいる場合、その子は当然、被相続人の子ですので、相続をする権利があります。
この場合、前妻の子と他の相続人との間には行き来がないことが多いので、何らかの対策をとっておかなければ紛争が生じる可能性が高まります。

会社
経営している場合

会社を経営している場合、現在行っている会社の経営を特定の相続人に委ねたいと思っていても、何も手当がない状態で相続が生じると、法定相続分に応じて株式や持分も分割されてしまいます。
そのため、被相続人の意思に反して、予期しない相続人が会社を支配する可能性があるのです。
そのため、遺産分割が揉めることにより会社の事業価値が毀損するおそれが生じるのです。

相続人の配偶者が、
遺産について色々と口出し
する可能性が高い場合

本来、相続人のみが権利者であり、相続人の配偶者は、相続人ではないので、法的には全く権限がありません。
しかし、実際は、一緒に暮らしている相続人の配偶者の意向を、実の兄弟姉妹より優先することがよくあります。
このようなことが想定される場合には、早めに対策を打っておく必要があります。

以上のような場面が、典型的な「争族争い」が生じる場面です。
他にもいろいろありますが、上記典型パターンについて、
自分にもあてはまるという方は、是非お早めに弁護士にご相談下さい。

争族対策防止の決め手は「遺言書」作成にあり
上述の紛争を事前に防止する争族対策の決め手は、
やはり「遺言書」作成にあります。
有効な遺言書があれば、被相続人の意思に拘束されるため、
起こりうる紛争が事前に防止できるからです。
しかし、この遺言書を過信してはいけません。
法的に無効な遺言であれば、その遺言の有効・無効を巡って、

また別の不要な紛争(遺言無効確認訴訟など)が生じます。
そのため、遺言が無効になりやすい自筆証書遺言を作成しようよとする場合は、弁護士のアドバイスを受けたほうが無難です。
また、公正証書遺言を作成することも、遺留分の侵害のチエックや税負担の問題など生じる可能性があるので、是非弁護士にご相談下さい。

●弁護士佐々木章に依頼する3つのメリット

個別具体的な状況を伺い
事前に解消します。

相続人間で争いが生じるパターンは類型化できます。
そこで、相続人が置かれている状況を個別具体的に見ることで、「生じやすい紛争」を予測することが可能です。
遺言書等の作成にあたり、そのトラブルを事前に予防・解消できるように工夫致します。

税負担まで考慮した
紛争解決案を提示します。

遺産分割の難しいところ。
それは、予期せぬ税負担です。
税負担にこだわることで「争族問題」を悪化させては問題ですが、他方で、税担を全く度外視した分割協議というのも無意味です。
この微妙なバランスは非常に難しいですが、税理士等との強いネットワークやファイナンシャルプランナーの資格を活かして、第二次相続などの税負担をも考慮する解決案を提示します。

不安や疑問が解決するまで
徹底的にご相談に応じます。

法律の専門家だから出来る相談。
法律の専門家だから出来る手続き。
そういったノウハウであなたの不安や疑問を全て解決し、あなたが納得してから手続を行います。
負の遺産の相続放棄などもぜひご相談ください。